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探偵という職業は対象者の個人情報を事細かに調べあげて、後をつけ回すなどの尾行をしたり隠し撮りをしたりします。
これらの行為はある犯罪行為ととてもよく似ていると思う人もいるのではないでしょうか。
その犯罪行為とはストーカーです。
そこで気になるのが、探偵の行いはストーカーになるのか居か。
この記事では、探偵の行為はストーカーにならないのかどうかについて詳しく解説します。
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探偵の行為はストーカーにならないのか①~ストーカーの定義に当てはまらない~
探偵の行為がストーカーになるか否かですが、基本的にはストーカーにはなりません。
その大きな理由が、ストーカーの定義に当てはまらないからです。
ストーカーという行為がどんなものか漠然と認識している人は多いですが、実は法律ではどんな場合にストーカーとされるのか明確に規定されているのです。
ストーカー規制法では以下のような場合にストーカーとされます。
・特別な感情に端を発したつきまとい行為など不安を与える行動
対象者に対して恋愛感情などの好意の感情やその感情が満たされないことによる恨みを晴らす目的で対象者に対してつきまといなど不安を与える行動をする場合にストーカーと認定されます。
なお、ストーカー規制法ではつきまとい行為の他に身体の安全/住居の平穏/名誉や行動の自由などを脅かされるのではないかという不安を対象者に与える行為は全てストーカーとして定義されています。
以上からわかるように探偵の対象者への尾行などは依頼を受けて業務として行う行為であり、好意など特別な感情を伴わないのでストーカーにはならないのです。
探偵の行為はストーカーにならないのか②~探偵の行為は探偵業法で認められている合法的行為~
探偵が業務として行う対象者への尾行行為などはストーカーになりませんが、これを裏付けるもう一つの大きな理由があります。
それは探偵業法によって対象者を尾行するなどの行為を認められているというものです。
探偵業法には以下のような記載があります。
・探偵業法第二条
依頼者から依頼を引き受けて対象者の所在や行動に関する情報など依頼達成に必要な情報ならば、情報を得るために聞込みや尾行、張込み、その他行為をしてもよい。
探偵業法では、依頼者からの依頼を受けた探偵が依頼を達成するために尾行などの行為をすることが明確に許されているのです。
法律によって尾行などの探偵業務が認められているので、たとえ探偵が尾行などをミスして対象者にバレてしまって不安を与えたとしても、探偵は勿論、依頼者も法的に咎められることはないので安心してください。
探偵の行為はストーカーにならないのか③~ストーカー目的の依頼を受けたらアウト~
ここまでの解説を読んで、探偵がストーカーから依頼を受けた場合もセーフになってしまうのではと思った人もいるのではないでしょうか。
安心してください。
そもそも全うな探偵はストーカーからの依頼は受けません。
そして、たとえアングラな探偵がストーカーから依頼を受けて業務として尾行などをしたとしてもストーカーやストーカー幇助などの罪で依頼者や探偵を罪に問えます。
これも探偵業法に以下のような記載があるからです。
・探偵業法第6条
探偵業法は他の法令によって禁止や制限されている行為を行うことを探偵に許すものではないことに留意しなければいけない。
探偵業法第6条を簡単に解釈すると、正当な目的の依頼で尾行などを探偵がすることは許すもののストーカーという犯罪目的の依頼で尾行などをすることは許していないという内容になっています。
いくら探偵であっても、ストーカーという犯罪を前提とした依頼を受けて尾行などをしてしまったらストーカーに類する罪を負うことになるのです。
つまり、探偵もストーカーと同じ扱いを受けてしまうわけです。
探偵の行為はストーカーにならないのか④~依頼を受けず自分の感情で動いたらストーカーになる~
探偵がストーカー扱いになるパターンがもう一つあります。
それは、探偵が依頼者からの依頼を受けずに個人的な感情で対象者に対して尾行などをした場合です。
例えば、探偵が好意を抱いている対象に対して探偵の技術を生かして聞き込みなどで個人情報を集めたり尾行などをした場合はストーカー規制法に抵触したストーカーとなります。
依頼者から依頼を受けているわけではありませんし、犯罪目的の依頼では探偵業法が守ってくれないからです。
実際、探偵が好意を持っている女性に対してストーカー行為をして逮捕されたケースも実存しています。
探偵の行為はストーカーにならないのかについてのまとめ
探偵は依頼を受けると聞き込みや隠し撮り、尾行など一見ストーカーとも思えるような様々な行為を対象者に対して行います。
しかし、ストーカー規制法ではストーカーの定義は恋愛感情を伴う場合や恋愛感情が満たされないことによる恨みの感情を伴って行われる行為をストーカーと定めています。
このため、依頼を受けて業務として行う探偵の行為はストーカーとは定義されません。
また、探偵業法によって正当な目的で依頼を受けた場合のみ尾行などを対象者に対して行うことが許されているので基本的に探偵の行為はストーカーとはなりません。
ただし、ストーカーからの犯罪を前提とした不当な依頼で探偵行為をした場合や探偵自信の恋愛感情などから依頼を受けずに対象者に対して尾行などをした場合はストーカーになります。
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